農地売却のための
知っておきたい2つの方法
農地の売却方法には、農地を農地のまま売却する方法と、農地を農地ではなくして「転用」して売却する2つの方法があります。どちらも農業委員会の許可が必要で、許可を取らずに売却すると法律違反になります。
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1つ目農地を農地のまま売却
近所の農業経営者が買ってくれるなど、農地を農地のまま売るのがもっとも手間がかからず、簡単です。しかし、そういったケースはごく稀です。多くの農業経営者は後継者不足や経済的な懸念を抱えており、そう簡単にはいかないのが現実です。購入者を探す場合でも、購入者の条件は非常に厳しいです。すでに農業を営んでいることや、必要な機器を所有していること、現在の耕作面積が50a以上であることなど、が求められます。
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2つ目農地を転用して売却
農地を農地以外の用途のために転用して売却するのにはいくつもの制限があり、転用自体が認められていない土地もあります。「農地を守る」ということが国策になっており、農業委員会もしくは都道府県知事の許可がなければ農地を転用することは難しいのです。申請する時点で「どういった目的で土地を利用するのか」が明確になっていること、潤沢な資金があることが証明できないと申請自体受け付けてもらえません。